試用期間は雇用契約書を締結しなくても良いのかどうか

結論としては締結した方がいいと言えます。基本的に雇用契約書は法的な義務として作成しなければならないものではありません。労働者と契約を結ぶ時に雇用主に課せられる大きな義務は二つあります。「労働条件の明示」と「その内容を労働者に理解してもらうこと」です。試用期間中であれ正式採用後であれ、それは変わりません。しかし雇用契約自体は勤務開始前に締結している必要がありますから、労働条件を明示する書面が不可欠です。労働条件通知書等がこれにあたりますが、雇用契約書ほどの効力があるとは言えません。必然的に雇用契約書が必要になるのです。

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