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ラインを挙げたもの

ラインを挙げたもの

(公開: 2015年2月17日 (火)

免責不許可事由という言葉は破産宣告が出された人を対象に、このような条件にあたるならば帳消しは受理しないとのラインを挙げたものです。

 

つまり、端的に言えばお金を返すのが全く行えない状態でもこれに含まれている人は負債の免責を受理されない場合があるということです。

 

つまり自己破産手続きを申し立て、債務の免除を得たい方にとっては、最後にして最大のステージがつまるところの「免責不許可事由」ということです。

 

これらはメインとなる要因の概要です。

 

※浪費やギャンブルなどでいたずらに資産を乱用したり莫大な負債を負ったとき。

 

※破産財団となるべき相続財産を秘密にしたり、毀損したり債権を有する者に損害が出るように売り払ったとき。

 

※破産財団の金額を故意に多く報告したとき。

 

※破産に対して責任を持つのにそうした債権を有する者にある種の利得をもたらす目的で担保となるものを提供したり、弁済期前倒しで債務を支払ったとき。

 

※前時点で返せない状況にあるのに現状を偽り債権者を信じ込ませてローンを続けたり、カードなどを利用してモノを購入したとき。

 

※ウソの債権者の名簿を法廷に出した場合。

 

※免除の申請の過去7年間に返済の免除を受けていたとき。

 

※破産法のいう破産した者に義務付けられた内容に違反した場合。

 

以上の8項目に該当しないのが免責の要件と言えるもののこの概要だけで実際的なケースを想像するには経験に基づく知識がなければ困難でしょう。

 

さらに、厄介なのは浪費やギャンブル「など」と書かれていることにより分かるのですがギャンブルはそれ自体は具体例の中のひとつにすぎずギャンブルの他にもケースとして言及されていない条件が星の数ほどあるということです。

 

具体的に言及されていない条件は個別のパターンを述べていくときりがなくなってしまい挙げられなくなるときや判例として出されてきた裁判の判決に基づく事例があるので、ひとつひとつの状況がこれに当たるかどうかは普通の人にはすぐには判断がつかないことが多分にあります。

 

しかしながら、それになるなどと夢にも思わなかった時でも不許可裁定を一度でも宣告されてしまえば判定が取り消されることはなく返済の義務が残るばかりか破産者であるゆえの不利益を受け続けることになってしまいます。

 

ですから、悪夢のような結果を避けるために、破産の手続きを考える段階においてわずかでも判断ができない点や理解できないところがあるようでしたら、ぜひ専門家に連絡を取ってみるとよいでしょう。